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夫婦の間に未成年の子がいる場合,夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ,離婚届は受理されません。
「親権者」とは,未成年の子を養育監護し,その財産を管理し,その子を代理して法律行為をする権利・義務がある者のことです。婚姻中であれば,夫婦双方が共同親権者ですが,離婚すれば,どちらか一方に親権者を定める必要があるのです。
親権の内容としては,子供の居所を指定する権利や,子の財産を管理する権利などがあります。
どちらを親権者にするのかは,夫婦の協議で決められますが,協議が調わない場合は,調停や審判をします。
裁判離婚の場合は,裁判所が判決で親権者を決めます。
たとえ親権がなくても,親としての権利や義務は失われません。
調停などで親権者を決定する場合,裁判所は,父母の事情,子供の事情など,あらゆる事情を考慮して,どちらが親権者となるのが子の利益・幸福に適するのかを判断します。
一般的に,子供の現状を尊重して、現実に子供を監護教育している親を優先的に親権者とすることが多いようです(継続性の原則)。
子供が15歳以上の場合は,家庭裁判所は子供の意思を聞かなければならないことになっています。
☆考慮される具体的な事情☆
父母の事情
・監護に対する意欲
・生活環境(住宅事情,居住地域,学校関係)
・監護に対する現在及び将来の能力(親の年齢,健康状態,時間的余裕,経済力など)
子供の事情
・子の年齢,性別
・子の意思
・兄弟姉妹の関係
・環境の変化による影響の度合い
・親や親族との情緒的結びつき
どちらかが子を連れて別居した場合でも,離婚するまでは父母どちらも親権者です。
したがって,離婚するまでの間どちらが子の監護権者となるのか,話し合いで決める必要があります。
話し合いで決まらず,相手方から子を引き渡すように要求された場合は,調停や審判で監護権者を決めることになります。
また,相手方が子を連れ去ろうとしている場合は,保全処分により仮の監護権者の決定を求める申立てをすることができます。
いずれにせよ,子供の心情に配慮し,子供に与える影響を最小限に食い止めることが必要です。
面会交流とは,親権者とならず,子供を養育監護していない親が,子供と会うことをいいます。
離婚時に親権者は必ず決める必要がありますが,面会交流は必ずしも決める必要はありません。しかし,後々もめないためにも,離婚時に決めておいた方がよいでしょう。民法上でも,離婚の際の協議事項となっています。
面会交流の方法は話し合いで決めることができます。
協議が調わなければ,調停を利用することもできます。裁判所が面会交流を決める際に最優先するのは,「子供の福祉」です。
子供が親に会うことによって悪影響があると判断された場合には,面会交流が制限されることもあります。
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