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 どちらかが子を連れて別居した場合でも,離婚するまでは父母どちらも親権者です。

 したがって,離婚するまでの間どちらが子の監護権者となるのか,話し合いで決める必要があります。

 話し合いで決まらず,相手方から子を引き渡すように要求された場合は,調停や審判で監護権者を決めることになります。

 また,相手方が子を連れ去ろうとしている場合は,保全処分により仮の監護権者の決定を求める申立てをすることができます。

 いずれにせよ,子供の心情に配慮し,子供に与える影響を最小限に食い止めることが必要です。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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