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 面会交流とは,親権者とならず,子供を養育監護していない親が,子供と会うことをいいます。

 離婚時に親権者は必ず決める必要がありますが,面会交流は必ずしも決める必要はありません。しかし,後々もめないためにも,離婚時に決めておいた方がよいでしょう。民法上でも,離婚の際の協議事項となっています。

 面会交流の方法は話し合いで決めることができます。

 協議が調わなければ,調停を利用することもできます。裁判所が面会交流を決める際に最優先するのは,「子供の福祉」です。

 子供が親に会うことによって悪影響があると判断された場合には,面会交流が制限されることもあります。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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