〒730-0011 広島県広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
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 面会交流とは,親権者とならず,子供を養育監護していない親が,子供と会うことをいいます。
離婚時に親権者は必ず決める必要がありますが,面会交流は必ずしも決める必要はありません。しかし,後々もめないためにも,離婚時に決めておいた方がよいでしょう。民法上でも,離婚の際の協議事項となっています。
面会交流の方法は話し合いで決めることができます。
協議が調わなければ,調停を利用することもできます。裁判所が面会交流を決める際に最優先するのは,「子供の福祉」です。
子供が親に会うことによって悪影響があると判断された場合には,面会交流が制限されることもあります。
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離婚相談料:1時間11,000円
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 広島市など広島県内の離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に関する相談・交渉・調停・裁判・訴訟は,広島シティ法律事務所の弁護士へご相談下さい。
 広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
|   対応エリア   |    広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市などの広島県内  広島家庭裁判所管轄の離婚調停のご相談にも対応可能  | 
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