〒730-0011 広島県広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
紙屋町交差点から徒歩3分

受付時間
月~金曜 09:00~17:00
定休日
土・日・祝日

 婚約破棄とは,結婚を約束したのに,結局,結婚を取り止めてしまうことをいいます。
 
「正当な理由」のない婚約破棄の場合,婚約破棄に責任ある当事者は、相手方に慰謝料を支払う義務が生じます。
 
「正当な理由」とは,相手方の浮気や暴力などです。慰謝料には,①精神的な苦痛を理由とした慰謝料と、②結婚準備のために費やした金額の財産的損害があります。 
 

 婚約破棄の慰謝料請求において,まず問題になるのが,両者の間に婚約が成立していたかどうか,です。
 
結納を交わしたり,結婚式場の予約をしたりしていれば,婚約の成立が認められやすいといえます。
 
逆に,単に「いつか結婚しようね」と言っていただけでは,婚約とは認められにくいでしょう。

 慰謝料の額は,事案によって様々ですが,50万円から200万円程度が多いようです。 

 慰謝料算定にあたっては,婚約期間,交際の程度,婚約破棄の事情等が考慮されます。 

 ただ,離婚の慰謝料よりは,一般には低いと考えられています。

 まずは,当事者同士での話し合いをします。

 話し合いではまとまらなかったり,相手が慰謝料を一切払ってくれない,もしくは請求された慰謝料の額が過大である,といった場合は、弁護士に依頼して交渉を頼むことも一つの手です。

 さらに,家庭裁判所に調停を申し立てることもできますし,調停で合意に至らなければ,裁判所に訴訟を起こすこともできます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
082-502-0305

受付時間:月~金曜日 09:00~17:00
定休日:土日曜日・祝日

離婚相談料:1時間11,000円
紙屋町交差点から徒歩3分,
相談日時をご予約の上,当事務所に来所ください。
ご相談の予約は電話・メールで広島シティ法律事務所へご連絡ください。
電話・メールによるご相談はお受けできません。

広島市など広島県内の離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に関する相談・交渉・調停・裁判・訴訟は,広島シティ法律事務所の弁護士へご相談下さい。
広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

対応エリア
広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市などの広島県内
広島家庭裁判所管轄の離婚調停のご相談にも対応可能

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

082-502-0305
082-221-0280

<受付時間>
月~金曜日 09:00~17:00
※土日曜日・祝日は除く

広島シティ法律事務所

住所

〒730-0011
広島県広島市中区基町12-3
COI広島紙屋町ビル6階

アクセス

紙屋町交差点から徒歩3分

受付時間

月~金曜日 09:00~17:00

定休日

土日曜日・祝日

主な業務エリア

広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市などの広島県内 広島家庭裁判所管轄の離婚調停のご相談にも対応可能