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婚約破棄とは,結婚を約束したのに,結局,結婚を取り止めてしまうことをいいます。
「正当な理由」のない婚約破棄の場合,婚約破棄に責任ある当事者は、相手方に慰謝料を支払う義務が生じます。
「正当な理由」とは,相手方の浮気や暴力などです。慰謝料には,①精神的な苦痛を理由とした慰謝料と、②結婚準備のために費やした金額の財産的損害があります。
婚約破棄の慰謝料請求において,まず問題になるのが,両者の間に婚約が成立していたかどうか,です。
結納を交わしたり,結婚式場の予約をしたりしていれば,婚約の成立が認められやすいといえます。
逆に,単に「いつか結婚しようね」と言っていただけでは,婚約とは認められにくいでしょう。
慰謝料の額は,事案によって様々ですが,50万円から200万円程度が多いようです。
慰謝料算定にあたっては,婚約期間,交際の程度,婚約破棄の事情等が考慮されます。
ただ,離婚の慰謝料よりは,一般には低いと考えられています。
まずは,当事者同士での話し合いをします。
話し合いではまとまらなかったり,相手が慰謝料を一切払ってくれない,もしくは請求された慰謝料の額が過大である,といった場合は、弁護士に依頼して交渉を頼むことも一つの手です。
さらに,家庭裁判所に調停を申し立てることもできますし,調停で合意に至らなければ,裁判所に訴訟を起こすこともできます。
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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
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