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婚姻期間中に一方配偶者の得た労働報酬の一部には,他方配偶者の貢献が認められます。
そこで,その報酬の一部を年金の保険料として納付した以上,納付額の一部にも他方配偶者の貢献が認められるとして,離婚時に年金の分割を行うことができる制度が,年金分割制度です。
年金分割制度には,「合意分割」と「3号分割」の2つの種類があります。
この年金分割制度によって分割できる年金は,厚生年金と,共済年金に限られます。
つまり,基礎年金である国民年金や,厚生年金基金・国民年金基金は分割の対象とはなりません。
また,年金分割は,保険料納付実績を分割する制度です。したがって,婚姻期間に納付された保険料の一定割合を分割を受ける者が納付したものとして記録を付け替え,その記録をもとに納付金額が算定されます。単純な現金による分割ではないことに注意が必要です。
平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できます。
合意分割の制度は,離婚当事者の合意によって,年金の分割割合を決め,婚姻期間中の年金を分割する制度です。手続きは,社会保険庁に書類を提出して行います。
離婚後2年を経過すると合意分割をすることはできなくなるので注意が必要です。
合意ができなかった場合には,家庭裁判所において,調停や審判を行うことができます。
また,離婚訴訟において,分割割合を裁判所が定めることもできます。
平成20年4月1日以降に離婚した場合に利用できます。
3号分割の制度は,離婚当事者の一方が他方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間の年金分割を,分割割合を2分の1として行うことができる制度です。平成20年4月1日以降の期間に第3号被保険者期間があることが必要です。
手続きは,社会保険庁に書類を提出して行います。
この制度も,離婚後2年以内に請求を行わなければなりません。
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