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協議離婚  夫婦が話し合いによって,離婚する方法

調停離婚  家庭裁判所の調停によって,離婚する方法

審判離婚  家庭裁判所の審判によって,離婚する方法

裁判離婚  家庭裁判所の判決によって,離婚する方法

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●夫婦が話し合いによって離婚する方法で,離婚届を役所に提出するだけで成立します。

●当事者双方に明確な離婚意思があるが,養育費や財産分与などで合意ができない場合は,弁護士が間に入り,話し合いをまとめることもできます。

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●協議離婚の合意ができない場合に,家庭裁判所に離婚の調停を申し立 てます。

●調停委員が双方から話を聞いて,離婚や養育費,財産分与などの問題 について,当事者間の協議を手助けしてくれます。

裁判ではないので,本人が納得できない場合は,不調=離婚不成立で終わります。

●当事者間で合意し,調停が成立すると,判決と同じ効力があり,相手が約束した金銭を払っ

 てくれないときは,強制執行をすることもできます。

●調停では,調停室で相手方と交互に話をするので,お互いに顔を合わすことはありません

●調停で合意が成立する見込みがない場合に,家庭裁判所が調停(合意)に代わる審判をすることができます。

●この審判に対しては,一定期間内に異議申立てができ,簡単に審判結果を失効させることができるので,あまり利用されていません。

●調停が不成立に終わった場合は,裁判をすることができます。

 なお,調停を経ずに,いきなり裁判をすることはできません。

●裁判で離婚をするには,民法で定められた「離婚原因」がなければなりません。

 詳しくは,広島シティ法律事務所の弁護士までご相談ください。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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