〒730-0011 広島県広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
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定休日 | 土・日・祝日 |
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協議離婚 夫婦が話し合いによって,離婚する方法
調停離婚 家庭裁判所の調停によって,離婚する方法
審判離婚 家庭裁判所の審判によって,離婚する方法
裁判離婚 家庭裁判所の判決によって,離婚する方法
●夫婦が話し合いによって離婚する方法で,離婚届を役所に提出するだけで成立します。
●当事者双方に明確な離婚意思があるが,養育費や財産分与などで合意ができない場合は,弁護士が間に入り,話し合いをまとめることもできます。
●協議離婚の合意ができない場合に,家庭裁判所に離婚の調停を申し立 てます。
●調停委員が双方から話を聞いて,離婚や養育費,財産分与などの問題 について,当事者間の協議を手助けしてくれます。
●裁判ではないので,本人が納得できない場合は,不調=離婚不成立で終わります。
●当事者間で合意し,調停が成立すると,判決と同じ効力があり,相手が約束した金銭を払っ
てくれないときは,強制執行をすることもできます。
●調停では,調停室で相手方と交互に話をするので,お互いに顔を合わすことはありません。
●調停で合意が成立する見込みがない場合に,家庭裁判所が調停(合意)に代わる審判をすることができます。
●この審判に対しては,一定期間内に異議申立てができ,簡単に審判結果を失効させることができるので,あまり利用されていません。
●調停が不成立に終わった場合は,裁判をすることができます。
なお,調停を経ずに,いきなり裁判をすることはできません。
●裁判で離婚をするには,民法で定められた「離婚原因」がなければなりません。
詳しくは,広島シティ法律事務所の弁護士までご相談ください。
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離婚相談料:1時間11,000円
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ご相談の予約は電話・メールで広島シティ法律事務所へご連絡ください。
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広島市など広島県内の離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に関する相談・交渉・調停・裁判・訴訟は,広島シティ法律事務所の弁護士へご相談下さい。
広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
対応エリア | 広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市などの広島県内 広島家庭裁判所管轄の離婚調停のご相談にも対応可能 |
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