〒730-0011 広島県広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
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婚姻費用とは、収入や社会的地位などに相応した夫婦共同の生活を維持するために必要な生活費のことです。
子供の養育費や医療費なども含みます。
婚姻費用は夫婦で分担すべきとされており,婚姻関係が継続している限り,妻は今まで通りの生活費を渡すよう,夫に求めることができます。
したがって,たとえ別居中であっても,離婚訴訟中であっても,婚姻関係が継続している限り,婚姻費用を請求できることになります。
逆に,離婚が成立すれば,子供の養育費は請求できても,婚姻費用はもはや請求できません。
婚姻費用の分担額は,法律で定められているわけではありませんので,夫婦で話し合って決めることができます。
それまでの生活水準や子供の有無などによって,その額は様々です。
もっとも,実務では,裁判官や調査官によって作成された婚姻費用算定表が広く利用されており,この算定表を使うと,夫の収入500万円,妻の収入100万円で,14歳以下の子供が一人いる場合の婚姻費用は,8〜10万円となります。
この額は,夫婦の収入や子の人数・年齢によって変わりますので,詳しくは,広島シティ法律事務所の弁護士までお問い合わせください。
なお,婚姻費用の額が協議で決まらない時は,裁判所に調停・審判を申し立てます。
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離婚相談料:1時間11,000円
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相談日時をご予約の上,当事務所に来所ください。
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広島市など広島県内の離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に関する相談・交渉・調停・裁判・訴訟は,広島シティ法律事務所の弁護士へご相談下さい。
広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
対応エリア | 広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市などの広島県内 広島家庭裁判所管轄の離婚調停のご相談にも対応可能 |
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