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離婚原因を自ら作り出した責任のある夫(妻)のことを,「有責配偶者」といいます。
代表的なものは,不貞(浮気)です。
たとえば,夫が若い愛人を作って出て行ってしまい,夫が妻に対して離婚を請求したとします。
まず,協議離婚の場合は,離婚の原因が何であろうと、離婚することができます。
では,妻が協議離婚に応じず,夫が裁判で離婚を請求した場合はどうでしょうか。
結論をいうと,この請求は,原則として認められません。
なぜなら,わが国の民法は、裁判離婚について「離婚原因」を定めており,この「離婚原因」がなければ離婚は認められないところ,有責配偶者からの離婚請求はこの「離婚原因」の中に入っていないからです。
しかし,例外もあります。
①夫婦の別居期間が,当事者の年齢及び同居期間と対比して,相当の長期間に及んでいること
②夫婦の間に未成熟の子がいないこと(高校を卒業するくらいの年齢の子)
③相手方配偶者が離婚により精神的,社会的,経済的にきわめて過酷な状態に置かれていないこと
この3つの要件を満たした場合,裁判所は離婚を認めることがあります。
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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
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