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 養育費とは,子供が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。

 基本は子供が成人するまでですが,大学卒業時までの養育費が認められることもあります。

 離婚によって一方の親が子供を引き取り養育する際に,もう一方の親に対して養育費を請求することになります。

 養育費をいくらにするのかは,当事者間の合意で決めることができます。
 それまでの生活水準や子供の養育方針,両親の学歴などによって,その額は様々ですが,実務では,裁判官や調査官によって作成された養育費算定表が広く利用されています。

 この算定表を使うと,夫の収入500万円,妻の収入100万円で,14歳以下の子供が一人いる場合の養育費は,4〜6万円となります。
 この額は,夫婦の収入や子の人数・年齢によって変わりますので,詳しくは,広島シティ法律事務所の弁護士までお問い合わせください。

 なお,養育費の額が話し合いでまとまらない場合は,調停・審判を申し立てることができます。 

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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