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 面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
 面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めをするよう求めることができます。

 調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
 この手続は,離婚前であっても,父母が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも,利用することができます。
 子どもとの面会交流は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。

 また,面会交流の取決めに際しては,面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

 家庭裁判所では,一般的には,子どもの健全な成長のためには,親との面会交流をした方がいいという考え方が強い印象です。

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