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 夫婦の間に未成年の子がいる場合,夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ,離婚届は受理されません。

「親権者」とは,未成年の子を養育監護し,その財産を管理し,その子を代理して法律行為をする権利・義務がある者のことです。婚姻中であれば,夫婦双方が共同親権者ですが,離婚すれば,どちらか一方に親権者を定める必要があるのです。

 親権の内容としては,子供の居所を指定する権利や,子の財産を管理する権利などがあります。

 どちらを親権者にするのかは,夫婦の協議で決められますが,協議が調わない場合は,調停や審判をします。

 裁判離婚の場合は,裁判所が判決で親権者を決めます。

 たとえ親権がなくても,親としての権利や義務は失われません。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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