〒730-0011 広島県広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
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夫婦の間に未成年の子がいる場合,夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ,離婚届は受理されません。
「親権者」とは,未成年の子を養育監護し,その財産を管理し,その子を代理して法律行為をする権利・義務がある者のことです。婚姻中であれば,夫婦双方が共同親権者ですが,離婚すれば,どちらか一方に親権者を定める必要があるのです。
親権の内容としては,子供の居所を指定する権利や,子の財産を管理する権利などがあります。
どちらを親権者にするのかは,夫婦の協議で決められますが,協議が調わない場合は,調停や審判をします。
裁判離婚の場合は,裁判所が判決で親権者を決めます。
たとえ親権がなくても,親としての権利や義務は失われません。
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離婚相談料:1時間11,000円
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ご相談の予約は電話・メールで広島シティ法律事務所へご連絡ください。
電話・メールによるご相談はお受けできません。
広島市など広島県内の離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に関する相談・交渉・調停・裁判・訴訟は,広島シティ法律事務所の弁護士へご相談下さい。
広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
対応エリア | 広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市などの広島県内 広島家庭裁判所管轄の離婚調停のご相談にも対応可能 |
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