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 調停などで親権者を決定する場合,裁判所は,父母の事情,子供の事情など,あらゆる事情を考慮して,どちらが親権者となるのが子の利益・幸福に適するのかを判断します。

 一般的に,子供の現状を尊重して、現実に子供を監護教育している親を優先的に親権者とすることが多いようです(継続性の原則)。

 子供が15歳以上の場合は,家庭裁判所は子供の意思を聞かなければならないことになっています。

☆考慮される具体的な事情☆ 

父母の事情

・監護に対する意欲

・生活環境(住宅事情,居住地域,学校関係)

・監護に対する現在及び将来の能力(親の年齢,健康状態,時間的余裕,経済力など)

子供の事情

・子の年齢,性別

・子の意思

・兄弟姉妹の関係

・環境の変化による影響の度合い

・親や親族との情緒的結びつき

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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