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 慰謝料は,相手方の有責行為によって,やむをえず離婚に至った場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。

慰謝料が認められる代表的な原因

 ・不貞行為 

 ・暴力行為 

 ・性交渉の不存在

 ・夫の生活費の不払い

慰謝料の算定にあたっては,主に3つの要素を検討します。

 ①有責性(婚姻破綻原因,婚姻生活の実情など)

 ②婚姻期間

 ③相手方の資力 

 これらのほか,当事者の年齢や社会的地位,子供の有無,財産分与の額など,様々な要素を総合考慮し,個々の事情に応じて慰謝料額は決められます。 

 相手方の不貞行為や暴力によって離婚に追い込まれた場合の慰謝料額は,300万円前後が多いようです。

 これに対し,離婚そのものに対する慰謝料は,裁判でも認められることが少なく,認められたとしても100万円程度といわれています。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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