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財産分与の割合は,それぞれの寄与度によって決められますが,寄与度が明確でない場合,原則として,その割合は平等と推定されます。
共働きの場合は50%,専業主婦の場合は30〜50%とされることが多いようです。
債務がある場合,資産の総額から債務を差し引いた残額を分割するのが一般的です。
では,住宅ローンがある場合はどうでしょうか。
双方とも住宅に住まない場合は,住宅を売ってローンを支払い,余りが出ればそれを分割し,ローンが残ればそれをどのように払っていくかを決める必要があります。
住宅は売らず,どちらかがそのまま居住するという場合は,住宅の所有権を取得した方がローンも支払うのであれば,そのままローンを支払い続けることで問題ありません。
問題は,ローンの支払い名義人でない者が住宅の所有権を取得する場合です。
この場合,金融機関と相談して,ローンの支払い名義を住宅の取得者に変更してもらうか,これまで通りローンの支払い名義人が払い続けるかを決めなければなりません。
ただ,金融機関は簡単には債務者の変更には応じてくれませんので注意が必要です。
このほか,保証人や抵当権の処理など,難しい問題がありますので,広島シティ法律事務所の弁護士にご相談ください。
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離婚相談料:1時間11,000円
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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
対応エリア | 広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市などの広島県内 広島家庭裁判所管轄の離婚調停のご相談にも対応可能 |
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