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婚姻期間中に一方配偶者の得た労働報酬の一部には,他方配偶者の貢献が認められます。
 そこで,その報酬の一部を年金の保険料として納付した以上,納付額の一部にも他方配偶者の貢献が認められるとして,離婚時に年金の分割を行うことができる制度が,年金分割制度です。

 年金分割制度には,「合意分割」「3号分割」の2つの種類があります。
 この年金分割制度によって分割できる年金は,厚生年金と,共済年金に限られます。
 つまり,基礎年金である国民年金や,厚生年金基金・国民年金基金は分割の対象とはなりません。

 また,年金分割は,保険料納付実績を分割する制度です。したがって,婚姻期間に納付された保険料の一定割合を分割を受ける者が納付したものとして記録を付け替え,その記録をもとに納付金額が算定されます。単純な現金による分割ではないことに注意が必要です。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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