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 平成20年4月1日以降に離婚した場合に利用できます。

 3号分割の制度は,離婚当事者の一方が他方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間の年金分割を,分割割合を2分の1として行うことができる制度です。平成20年4月1日以降の期間に第3号被保険者期間があることが必要です。

 手続きは,社会保険庁に書類を提出して行います。

 この制度も,離婚後2年以内に請求を行わなければなりません。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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