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 平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できます。
 合意分割の制度は,離婚当事者の合意によって,年金の分割割合を決め,婚姻期間中の年金を分割する制度です。手続きは,社会保険庁に書類を提出して行います。
 離婚後2年を経過すると合意分割をすることはできなくなるので注意が必要です。

 合意ができなかった場合には,家庭裁判所において,調停や審判を行うことができます。
 また,離婚訴訟において,分割割合を裁判所が定めることもできます。

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離婚相談料:1時間11,000円
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相談日時をご予約の上,当事務所に来所ください。
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電話・メールによるご相談はお受けできません。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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