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 財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を,離婚を機に清算し,分配するものです。
 また,離婚後の扶養,離婚による慰謝料という面も併せ持っています。

  財産分与は,あくまで婚姻後に形成した「共同財産」が対象になりますから,その確定が重要な作業となります。
 分与方法としては,金銭による分与と,現物による分与があります。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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