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 債務がある場合,資産の総額から債務を差し引いた残額を分割するのが一般的です。
 では,住宅ローンがある場合はどうでしょうか。

 双方とも住宅に住まない場合は,住宅を売ってローンを支払い,余りが出ればそれを分割し,ローンが残ればそれをどのように払っていくかを決める必要があります。
 
住宅は売らず,どちらかがそのまま居住するという場合は,住宅の所有権を取得した方がローンも支払うのであれば,そのままローンを支払い続けることで問題ありません。

 問題は,ローンの支払い名義人でない者が住宅の所有権を取得する場合です。
 この場合,金融機関と相談して,ローンの支払い名義を住宅の取得者に変更してもらうか,これまで通りローンの支払い名義人が払い続けるかを決めなければなりません。
 ただ,金融機関は簡単には債務者の変更には応じてくれませんので注意が必要です。

 このほか,保証人や抵当権の処理など,難しい問題がありますので,広島シティ法律事務所の弁護士にご相談ください。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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