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 婚約破棄とは,結婚を約束したのに,結局,結婚を取り止めてしまうことをいいます。
 
「正当な理由」のない婚約破棄の場合,婚約破棄に責任ある当事者は、相手方に慰謝料を支払う義務が生じます。
 
「正当な理由」とは,相手方の浮気や暴力などです。慰謝料には,①精神的な苦痛を理由とした慰謝料と、②結婚準備のために費やした金額の財産的損害があります。 
 

 婚約破棄の慰謝料請求において,まず問題になるのが,両者の間に婚約が成立していたかどうか,です。
 
結納を交わしたり,結婚式場の予約をしたりしていれば,婚約の成立が認められやすいといえます。
 
逆に,単に「いつか結婚しようね」と言っていただけでは,婚約とは認められにくいでしょう。

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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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