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離婚問題にお悩みの方へ
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離婚したら生活はどうなるのだろうか,子どものことはどうしたらいいのだろうか,養育費はどうなるのだろか,財産はどう分けるのだろうかなど,離婚問題については,様々な不安があると思います。
一体どのように話を進めたらいいのか分からないという場合もあると思います。
このサイトでは,離婚の手続,離婚の際の問題について,一般的な事項を解説しております。参考にして頂けると幸いです。
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相談しやすい環境を作るため、まず、交通の便のよい場所に事務所を開いています。広島シティ事務所は、紙屋町交差点と八丁堀交差点を結ぶ電通り沿いのビルにあり、電車・バス・自動車いずれも使いやすい場所にあります。
紙屋町交差点からは徒歩3分、そごう・広島バスセンターからは徒歩5分、広島電鉄線立町電停からは徒歩2分、広島電鉄線紙屋町東電停からは徒歩4分、広島高速交通アストラムライン線県庁前駅からは徒歩4分、シャレオ中央広場(地下街)から八丁堀方面へ向かったところの東5番出口からは徒歩1分です。
今後もさらに利用しやすい法律事務所を心掛けていきます。
弁護士 桑田博正 (くわだひろまさ)
家事事件手続法とは,家事事件の手続を定める法律です。
家事事件とは,夫婦間の紛争や成年後見など家庭に関する事件のことをいい,家事調停に関する事件と家事審判に関する事件とがあります。
家事調停は,調停委員会(裁判官1名と調停委員2名がメンバー)が,当事者双方から言い分を聴きながら,話合いを進める手続です。家事審判は,裁判官が様々な資料に基づいて判断し決定する手続です。
これまで家事事件の手続については家事審判法が定めており,同法は昭和22年の制定以降,大きな改正がされていませんでしたが,この間,我が国の家族をめぐる状況や国民の法意識は大きく変化し,当事者等が手続に主体的に関わるための機会を保障することが重要になってきました。
そこで,家事事件の手続を国民にとって利用しやすく,現代社会に適合した内容とするために,新たに家事事件手続法が制定されることとなりました。
見直しのポイントとなったのは主に次の点です。
(具体例)
1 申立書の写しの送付
相手方のある事件では,家庭裁判所は原則として,申立書の写しを事件の相手方に送付しなければならないこととされました。申立書の写しを受け取った相手方が,申立ての内容をよく把握した上で,自分の言い分を考えたり,証拠資料を準備したりすることができるようにするためです。
2 当事者による記録の閲覧謄写
家事審判事件では,当事者から請求があった場合には,事件の記録の閲覧謄写(記録を見たりコピーしたりすること)を原則として許可することとされました。事件に関係する人のプライバシー等に配慮する必要がありますので,閲覧謄写が許可されない場合もありますが,それらの例外も法律に明確に規定されています。
3 陳述の聴取
相手方のある家事審判事件では,家庭裁判所は,原則として,当事者の陳述を聴かなければならないものとされました。
4 審判の結果により影響を受ける者の手続保障
事件の当事者以外の「審判の結果により影響を受ける者」のうち一定の者について,その陳述を聴かなければならない場合を明記するなど,手続保障に関する規定を充実させました。特に,子どもが影響を受ける事件では,子どもの意思を把握するように努め,これを考慮しなければならないとされました。
5 電話会議・テレビ会議システム
当事者が遠隔地に居住しているとき等には,当事者の意見を聴いた上で,電話会議システム又はテレビ会議システムを利用して手続を行うことができるようになりました。これによって,当事者の出頭の負担を軽減することができます。
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広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
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