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家事事件手続法について

家事事件手続法とは,家事事件の手続を定める法律です。

家事事件とは,夫婦間の紛争や成年後見など家庭に関する事件のことをいい,家事調停に関する事件と家事審判に関する事件とがあります。

家事調停は,調停委員会(裁判官1名と調停委員2名がメンバー)が,当事者双方から言い分を聴きながら,話合いを進める手続です。家事審判は,裁判官が様々な資料に基づいて判断し決定する手続です。

これまで家事事件の手続については家事審判法が定めており,同法は昭和22年の制定以降,大きな改正がされていませんでしたが,この間,我が国の家族をめぐる状況や国民の法意識は大きく変化し,当事者等が手続に主体的に関わるための機会を保障することが重要になってきました。

そこで,家事事件の手続を国民にとって利用しやすく,現代社会に適合した内容とするために,新たに家事事件手続法が制定されることとなりました。

見直しのポイントとなったのは主に次の点です。

  1.  当事者等の手続保障を図るための制度を充実させること
  2.  家事事件の手続を,国民にとって,より利用しやすいものとすること
  3.  手続の基本的事項を整備すること

(具体例)

1 申立書の写しの送付

相手方のある事件では,家庭裁判所は原則として,申立書の写しを事件の相手方に送付しなければならないこととされました。申立書の写しを受け取った相手方が,申立ての内容をよく把握した上で,自分の言い分を考えたり,証拠資料を準備したりすることができるようにするためです。

2 当事者による記録の閲覧謄写

家事審判事件では,当事者から請求があった場合には,事件の記録の閲覧謄写(記録を見たりコピーしたりすること)を原則として許可することとされました。事件に関係する人のプライバシー等に配慮する必要がありますので,閲覧謄写が許可されない場合もありますが,それらの例外も法律に明確に規定されています。

3 陳述の聴取

相手方のある家事審判事件では,家庭裁判所は,原則として,当事者の陳述を聴かなければならないものとされました。

4 審判の結果により影響を受ける者の手続保障

事件の当事者以外の「審判の結果により影響を受ける者」のうち一定の者について,その陳述を聴かなければならない場合を明記するなど,手続保障に関する規定を充実させました。特に,子どもが影響を受ける事件では,子どもの意思を把握するように努め,これを考慮しなければならないとされました。

5 電話会議・テレビ会議システム

当事者が遠隔地に居住しているとき等には,当事者の意見を聴いた上で,電話会議システム又はテレビ会議システムを利用して手続を行うことができるようになりました。これによって,当事者の出頭の負担を軽減することができます。

 ただし,これらのシステムを利用して,離婚や離縁の調停を成立させることはできません。離婚や離縁は重大な身分関係の変更ですから,調停が成立する日には,裁判所に出頭していただく必要があるのです。   

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