〒730-0011 広島県広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
紙屋町交差点から徒歩3分

受付時間
月~金曜 09:00~17:00
定休日
土・日・祝日
四葉.gif

 配偶者の浮気は,民法上「離婚原因」として認められています。
 夫婦は,お互いに貞操義務を持っているからです。

 ただし,何をもって「浮気」というのかは難しいところです。
 配偶者が浮気の事実を認めない場合,裁判で「浮気」があったと認められるためには,証拠が必要となります。

 配偶者が浮気をした場合,配偶者だけでなく,浮気相手にも慰謝料請求をすることができます。

 なぜなら,不貞行為(=浮気)は,「婚姻共同生活の平和の維持」という権利を侵害する行為であり,配偶者に精神的苦痛を与えるものだからです。
 

 ただし,配偶者の浮気が,夫婦関係が破綻した後に始まったのなら,慰謝料請求は認められません。

 また,配偶者の浮気相手が,配偶者が既婚者であることを全く知らなかった,という場合も,浮気相手には「故意」がなかったということになるので,慰謝料を請求できません。
 

 慰謝料の請求方法としては,いきなり訴訟を提起することもできますが,家庭裁判所に,浮気相手のみを対象として,調停を起こすこともできます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
082-502-0305

受付時間:月~金曜日 09:00~17:00
定休日:土日曜日・祝日

離婚相談料:1時間11,000円
紙屋町交差点から徒歩3分,
相談日時をご予約の上,当事務所に来所ください。
ご相談の予約は電話・メールで広島シティ法律事務所へご連絡ください。
電話・メールによるご相談はお受けできません。

広島市など広島県内の離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に関する相談・交渉・調停・裁判・訴訟は,広島シティ法律事務所の弁護士へご相談下さい。
広島シティ法律事務所 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

対応エリア
広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市などの広島県内
広島家庭裁判所管轄の離婚調停のご相談にも対応可能

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

082-502-0305
082-221-0280

<受付時間>
月~金曜日 09:00~17:00
※土日曜日・祝日は除く

広島シティ法律事務所

住所

〒730-0011
広島県広島市中区基町12-3
COI広島紙屋町ビル6階

アクセス

紙屋町交差点から徒歩3分

受付時間

月~金曜日 09:00~17:00

定休日

土日曜日・祝日

主な業務エリア

広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市などの広島県内 広島家庭裁判所管轄の離婚調停のご相談にも対応可能